【Q&A】お問い合わせ内容<弁護士に債務整理の相談中なのですが、リースバックできますか?>更新しました。

こんにちは。

en満ライフの菅野(すがの)です。

本日更新させて頂きましたお問い合わせ内容は、

 

Q.<弁護士に債務整理の相談中なのですが、リースバックは利用できますか?>

 

A.リースバックをご利用する事は可能です。

en満ライフスタッフが、ご本人様が相談中の弁護士事務所と販売価格や契約の

相談をさせて頂きながら、お話を進めて行きますのでご安心ください。

 

ですが注意点も必要です。。。

 

たとえば、住宅ローンなどの債務の支払いが困難になり、自己破産を申請した場合、所有されている資産は

処分をされてしまいます。もちろんご自宅も手放すことになります。

ですが、自己破産の申請前にご自宅をリースバックすることができれば、資産ではなくなりますので、

自己破産してもご自宅を追い出されることはありません。

これはリースバックの大きなメリットの一つです。

しかし、リースバックする賃料を安くするために、市場の相場よりも大幅に安い金額で自宅を売却してしまうと、

債権者(金融機関等)は本来回収できたはずのお金を回収できなくなてってしまうため、詐害行為(さがいこうい※)

とみなされる場合があります。

もし債権者の詐害行為であるとの訴えが、裁判所に認められてしまうと、不動産の売買が取り消されてしまいます。

そのために、リースバックをしてその後に自己破産で残った債務を消す場合は、この詐害行為とならないように

十分に注意する必要があります。

詐害行為(さがいこうい※)とは。。。

 

債務者が故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済(返済)を受けられないようにする行為。とあります。

 

返済額を増やすことができるのに、財産(資産価値)を隠すような行為のことです。

 

⇒en満ライフでは、詐害行為とならないように弁護士事務所と入念に価格の設定をさせていただきますので

ご安心ください。